会則
第1章 総則
第1条
本会の名称を日本眼光学学会とする。
第2条
本会の事務を処理するために下記に事務局をおく。
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-4-7 スタッフルームタケムラ有限会社内
第2章 目的および業務
第3条
本会は、眼の機能、特に視覚科学、レンズ、光学器械、眼の計測機器等に関する基礎的、応用的問題の研究、発展に資することを目的とする
第4条
本会は前条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
1、 学会、研究討論会の開催
2、 定期刊行物の発行
3、 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条
本会の主旨に賛同し、付則1 日本眼光学学会入会基準 に基づき、常任理事会において適当と認め、会費を納入する者をもって会員とする。
第6条
会員は正会員、法人会員、名誉会員、購読会員、準会員とし、会費は付則2 に定めるところによる。
第6条の2
法人会員、名誉会員、購読会員、準会員には総会における議決権及び投票権を与えない。
第7条
退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければならない。ただし、3年以上会費払い込みのない者は自動退会とする。また、本会に対し、名誉を著しく傷つけた者は、理事会の議決を経て除名することができる。
第8条
名誉会員は付則3 日本眼光学学会名誉会員規程に基づき、理事会で決定する。
第9条
会員には定期刊行物を配布する。
第4章 役員
第10条
本会には、20名の理事をおく。 理事の定員枠を医学系(医師、視能訓練士)と理工学系・その他(理・工学士、 その他)に分け、 医師10名、視能訓練士2名、理工系その他8名とする。
第11条
理事は、立候補制とし、会員の投票にて選出される。選挙は3年に1回、選挙管理委員のもとで施行される
第12条
立候補者がない場合、あるいは定数に満たない場合は、理事長が候補者を推薦することができる。
第13条
立候補者は下記の資格を満たすものとする。
任期開始時点で3年以上の会員歴があり、かつ満67歳以下であること。
第14条
理事長は理事会で互選する。
理事長は理事の中から、副理事長、常任理事 若干名を指名する。 理事長は、監事2名を理事以外から指名する。
第15条
理事長は本会の会務を総理し、本会を代表する。
第16条
理事長は年1回の総会を招集しこれを司会する。
第17条
理事会は学会を開催するために学会長を決定し、学会長は年1回学会を開催する。学会長の任期は1年とする。
第18条
理事は理事会を組織し、理事長は適宜理事会を招集して本会の事業遂行に関して必要な事項を決議すると共に、随時常任理事会を招集して本会の運営にあたる。
第19条
監事は会計を監査し、理事会に出席して意見を述べることができる。
第20条
理事長、常任理事、理事および監事の任期は3年とする。留任を妨げない。
第5章 会計
第21条
本会の経費は下記による。
1、 会費
2、 寄付金
3、 資産から生ずる利子
4、 その他
第22条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第23条
毎会計年度における収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の決議を経なければならない。
第24条
毎会計年度の決算は、理事会および総会の承認を受けなければならない。
規約の変更ならびに解散
第25条
この規約の変更は理事会および総会において各々過半数の同意を得なければならない。
第26条
本会の解散は理事会および総会において各々4分の3以上の同意を得て処分することができる。
第27条
本会の解散に伴う残余財産は、理事および総会において各々4分の3以上の同意を得て処分することができる。
付則
本会則は2005年1月1日から決定施行する。
本会則は2010年1月1日から決定施行する。
本会則は2011年9月3日から決定施行する。
本会則は2015年6月1日から決定施行する。
本会則は2018年9月8日から決定施行する。
付則1 日本眼光学学会入会基準
正会員
1、 医師、視能訓練士は、医師免許登録番号、視能訓練士免許登録番号があれば紹介者は不要である。
2、 物理・光学研究者、眼科機器開発に携わる者。
3、 視覚に関する研究発表・論文発表の実績のある者。
4、 眼の機能、特に視覚科学、レンズ、光学器械、眼の計測器等に関する研究、開発、実務に5年以上携わっている者。
以上の2~4のいずれかの条件を満たし、常任理事会において入会を承認され、会費(年額 7,000円)を納入した者。
準会員
1、 研修医、学生は、希望により準会員とし年額会費を 5,000円とする。 ただし、学生であることを所属機関、あるいは主任教授が証明した場合に限り、1年毎に更新する。
法人会員・購読会員
上記の条件(正会員および準会員)は適用しない。
この付則1は平成13年1月1日から施行する。
この付則1は平成23年9月3日から施行する。
付則2 会費
1.
この付則2は平成13年1月1日より発効する。
平成23年9月3日より発効する。
平成24年9月1日より発効する。
2.
会費は下記のとおりとする。
正会員年額7,000円
購読会員年額6,000円
準会員年額5,000円
法人会員年額1口30,000円
(2口以上の加入を妨げない)
名誉会員は会費を免除する。
学会参加費 学会開催の都度正会員、準会員、法人会員、臨時参加者より徴収する。
金額は学会長が決定する。この付則2は平成13年1月1日から施行する。
この付則2は平成23年9月3日から施行する。
この付則2は平成24年9月1日から施行する。
付則3 日本眼光学学会名誉会員規定
第1条
次に掲げる者のうち本会に対して功績顕著であると理事会において認められた者を名誉会員とすることができる。
1、 年齢満67歳以上(4月1日現在)に達し15年以上理事・監事であった者。
2、 前項の規程に関わらず理事会において推薦された者。
第2条
名誉会員は、会費の納入を要しない。
第3条
名誉会員は、理事または監事には就任できないが、理事と同等の資格を有する。 ただし、理事会の票決に加わることはできない。
第4条
名誉会員には、名誉会員記を授与する。
この付則3は、平成13年1月1日から施行する。
付則4 日本眼光学学会選挙管理委員会規定
第1条
選挙管理委員会は、正会員および名誉会員の中から3名、理事長が委嘱する。
第2条
選挙管理委員は被選挙人にはなれない。
第3条
選挙管理委員長は選挙管理委員の互選で選出する。
第4条
選挙管理委員会は会則第10条、および第11条に基づき、改選理事数、および選出方法を公示し、理事候補を募り選挙を実施する。
この付則4は、
平成15年11月26日から施行する。
平成23年9月3日から施行する。